質問一覧

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更新日:11月17日 定期的に更新していきます。 


Q. 児童相談所での「相談」という言葉に違和感を感じます。非行相談、児童虐待相談にしても、当事者には相談意欲があるわけでなく、拒否的な場合が多いと考えられます。相談というより、「措置」とか「処分」とかいう言葉が当てはまる気がしますが、いかがでしょうか。

A.法・制度等による言葉の定義と、学術的な定義、日常に使用する言葉の違いと思いますが、クライエントに使用する場合は、誤解を招かないのであれば状況に応じて使い分ければよいかと思います。


Q. 認知症でよく用いられる心理療法はなんですか?

A.回想法が有名ですが、使用頻度についてわかりかねます。


Q. 保育所や学校で虐待が疑われる事案があった場合、守秘義務より通告義務が優先されることを、関係機関等に周知できるような研修会などを行っても、傷・あざ等が確認されて1週間後に報告されたり、何か月後かに相談されたりすることがある。理由は、通告者になって保護者との関係が悪化することを懸念しているためである。子どもの安全や権利が守られていないと分かっていても、保守的な考えになってしまうようで困ったことがあります。通告義務の説明は一緒にする、子どもへの暴力の背景に様々な要因があることが多いので、保護者の困りごとはないかも聞き取りしながら、関係機関皆で支援していくことの説明を伝えることが重要だと考える。再発防止のためには、他にどのような工夫がありますか。また、児童相談所へ通告し安全確認ができた場合、アセスメント会議をして助言・指導で終了?直ぐに地域支援を主体として関わることになる。また、一時保護の児童を家庭引き取りにできるような状況ではないのに、年度末に急いで家庭引き取りになるいことがあるが、ケースによって児童相談所のケースで継続したほうが良いと思われるケースであっても、地域でとなってしまうのは何故でしょうか。

A.児童相談所によって、ケースの対応については、地域における社会資源の有無や状況、担当者の力量等によって変わるかと思います。私の地域では、社会資源が乏しく、児童養護施設等の入所が定員オーバーであったり、学校で対応可能と判断したりするケースがありました。他の児童との緊急度によっても優先度は変わることは少なくないと思います。


Q. 虐待を受けている児童と向き合う際の留意点はどのようなものでしょうか。

A.トラウマの有無や愛着等について留意している支援者が多いと思われます。施設での支援の場合、まずは安全・安心を確保することが大切と思います。


Q. 高齢者の虐待で、身体拘束を行う場合、本人と家族に説明して同意を求め……とあるが、認知症などで意思疎通が困難な時は家族だけの同意でいいのでしょうか?

A.意思疎通が難しい場合、後見人の有無によって変わってくるでしょう。


Q. 障害者の支援の中での説明で障害者総合支援法にて発達障害含まれるようになったと説明があったかと思いますが
障害者自立支援法 ⇒ 発達障害
障害者総合支援法 ⇒ 難病 が含まれるようになったのではなかったでしょうか?

A.難病に関してはご質問の通りです。障害者自立支援法によって、身体・精神・知的障害一元化され、発達障害は「発達障害者支援法」の2016年に改訂があり、精神障害に含まれると位置づけられています(元永,2018より)


Q. 児童虐待の起きる背景には、子どもの発達障害に関する問題からも起こることがあるとお聞きしました。その件数などはどのくらいですか? また、公認心理師を取得したなかで、この児童虐待の問題に関わることは、どのような点に注意が必要なのかお教えください。

A.令和2年、1月31日付の厚生労働省の調査によると、児童養護施設に入所している子どものうち、障害を持っている子どもの割合が37%という報告があります。


Q. 要保護児童対策地域協議会と児童相談所の関係・連携について 要対協で把握した案件の重症度の高いものが、児相に引き継がれることもあるのでしょうか。また、児相で把握した案件で重症度が低いと判定されたものが、要対協に引き継がれることもあるのでしょうか。その場合、継続的な連携はあるのでしょうか。

A.ご質問の回答に関しては「あります」。継続的な連携に関してはケースバイケースかと思います。


Q. 児童相談所に勤務しています。一時保護所の同意の件で28条が話されていましたが、28条については、児童福祉施設入所の同意が取れないときに、家庭裁判所へ申し立てるものであり、一時保護の同意が取れない場合とは違うと思います。一時保護の場合は、保護者が同意していない場合は、行政処分に対して都道府県に不服申し立てを行うことはできます。保護者の同意なく2か月以上保護することはできないので、保護者の同意が取れない時で2影値を超える場合は、家庭裁判所の承認が必要となります。少しわかりずらい部分だと感じました。

A.ご指摘ありがとうございます。説明が間違っておりました。下記のURLに詳しく記載されていますので、ご参考までに。https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/05.html


Q. 児童福祉法の中の社会的養護について、質問です。 里親による養育が、日本は少ないと講師の先生がおっしゃっておられましたが、里親制度には、さまざまある中で、特に特別養子縁組による制度が日本は遅れているのではないかと懸念しますが、公認心理師として、この特別養子縁組制度に関する支援の実際としてどのような役割があるとお考えでしょうか。 特別養子縁組は、不妊治療等で悩み苦しんだ夫婦などの希望の光になっているという記事も拝見したことがあります。この点について、教えてください。

A.私の住んでいる和歌山県においては、臨床心理士が里親の悩み聞いたりや助言を行う等の支援が公金で行われています。今後、公認心理師にも期待される領域かもしれません。


Q. 講義の中で、障害者総合支援法について「2014年4月から、重度の知的障害、精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものも対象に含まれるようになった。」とありました。 障害者総合支援法以前の自立支援法から、重度でなくても知的・精神障害の方は対象に含まれていたと思うのですが、どういった意味なのでしょうか?

A.https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html 厚労省のHPに詳しく記載されています。


Q. 講義の中で、障害者総合支援法について「2014年4月から、重度の知的障害、精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものも対象に含まれるようになった。」とありました。障害者総合支援法以前の自立支援法から、重度でなくても知的・精神障害の方は対象に含まれていたと思うのですが、どういった意味なのでしょうか?

A.https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html
厚労省のHPに詳しく記載されています。


Q. よく児相につなげようとするのですが,門前払いがほとんどです。それなのに弁護士が絡むとすぐに動くのはどうしてなのでしょう。こちらの案件のほうがよほど深刻であると思うのですが,対応が相手によって違います。(※事例について)

A.児相はたくさんのケースがあり、重要案件としては生命の危機があるかどうか、本人からの保護の訴えがあるかどうかでかわってきます。また対応についてのプロトコルがあるはずです。忖度している場合もないとも言えませんが。


Q. 家庭への立ち入りを拒否される場合、どのようにして支援対象者の状況を把握すべきでしょうか。

A.正当な理由なく、児童相談所職員の立入調査が拒否された場合、告発の可否を検討するとともに、原則として、速やかに児童虐待防止法第9条2の再出頭要求の手続きに移行することになります。管轄警察に告発することも検討します。


Q. 医療との連携、地域との連携など、多角的な連携が必要だと思いますが、ネットワークを作っていくための注意点を教えて下さい。

A.福祉領域の場合、相談支援事業所がネットワーク作りの起点となることが多いと思います。相談支援事業所以外にも、ワンストップ窓口となる相談支援機関との関係作りを日頃から心がけていくと良いかと思います。注意点としては他の専門領域を批判的に捉えないことと思っています。


Q. 事例2で、学校としていじめの実態が証明できず、「そっとしてほしい」と医療機関への照会も継母に拒否された場合、虐待の疑いとしてよいのでしょうか?

A.何をもって、虐待の疑いがあると判断したかによると思います。本人と全く会えない状態ならば、安否確認も兼ねて、児童相談所に相談する方法もあるかと思います。


Q. 自立援助ホームは施設ではない、とのことですが、「施設」の定義は法令上どうなっているのでしょうか?

A.11月15日ライブ回答セッションで回答済み


Q. いじめの発見は、アンケート等の学校調査によるものが第一位だと知りました。どのようなアンケート調査を行っているのか、どのような調査方法が有効であるか、また、いじめが発見された場合の有効な対応はどのようなものか、知りたいです。

A.11月15日ライブ回答セッションで回答済み


Q. 児童虐待の疑いがあるときには児童通告の義務がある一方、学校や保育園等はこどもの福祉のためにも保護者と連携を図る必要があり、保護者との信頼関係が崩れるリスクから、児童通告のタイミングの判断が難しいのではないかと想像した。
①事例1のように、児童虐待が疑われるが、直ちにこどもが命を失う危険性は少ないと思われる事例では、直ちに児童通告は行わないのか、②事例2のように、こどもが命を失う可能性が高い事例では、継母の言ういじめの有無の確認をする前に、直ちに児童通告をするのか、福祉現場での児童通告の実際の傾向を教えていただきたい。

A.11月15日ライブ回答セッションで回答済み


Q.事例2に関して質問します。虐待は発見が難しいと思いますが、どのような事例や状態があった場合「虐待が疑われる状態」として児童相談所に繋ぐべきでしょうか。問題では継母の虐待がその発言から疑われますが、子どもに尋ねても大丈夫と話しており(虐待の有無の問いには真理を隠す傾向もあると思われますが)その後不登校になり子ども本人とも会話できなくなっています。通常学校などでは先生が疑わしいと感じるとSSWやSCなどに相談してのちにその子どものためにチーム学校を組織し、矢張り疑わしいと意見が一致した場合児相に相談することになりますか。

A.11月15日ライブ回答セッションで回答済み


Q. 

A.

 

 

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