質問一覧 

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更新日:12月6日 定期的に更新していきます。 


Q. 心神喪失者の入院期間の上限は18か月とありますが、18か月とは、基本的には社会復帰との考え方なるのでしょうか。

A.医療観察法制度において、指定入院医療機関での入院が終われば、地方裁判所の判断で、指定通院医療機関への通院となるか、医療観察法による処遇を終了して、一般の精神保健福祉での対応となるかの、どちらかになります。


Q. 措置入院が必要と判断され、自傷・他害行為の恐れが消失しなくても、本人が退院を希望され継続入院を強く拒否した場合、危険を予測できる場合 でも退院は可能となりますか?地域の関係機関と連携し見守る方法しかないのでしょうか。

A.措置入院は、非自発的入院ですので、本人が退院を希望されたり、継続入院を拒否されたりしても、それだけで退院になることはありません。


Q. 措置解除のときは、医療保護入院に変えて経過観察するのが主流でしょうか?それともいきなり退院させることもあるんでしょうか?

A.主流であるかどうかは、医師や病院によって違うと思いますが、医療保護入院や任意入院に切り替えることもあれば、退院のこともあります。ケースバイケースであるとしか言えません。


Q. 精神保健福祉手帳申請の際、てんかん患者以外は、診断書作成が指定医でしたが、てんかん患者はどうなりますか。

A.内科医が主治医なら、内科医になります。


Q. 措置入院について、自傷他害のおそれが消失しても継続して入院加療が必要な場合、医療保護入院の形態を採るのでしょうか。

A.医療保護入院でそのまま入院を継続するケースもありますし、本人の同意が得られれば、任意入院に切り替わることもあります。


Q. 心神喪失者等医療観察法で出てくる処遇要否決定時の精神保健審判員は「精神科医」となっていますが、精神保健指定医でしょうか。

A.精神保健審判員は、厚生労働大臣が作成した精神保健判定医名簿の中から、裁判所が事件ごとに任命するとされており、精神保健指定とは違います。精神保健判定医とは、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師のことであると規定されています。


Q. 入院形態で同意が必要な場合 家族等とあるが 順番的に 親が1番にくると考えた時 親とは連絡が取れたが同意はれられなかった場合 次の家族に同意を求めてオッケーであれば医療保護入院をさせることができるのか?

A.家族等のいずれかの同意が必要という規定ですので、どなたかの同意が得られなくても、別の方が同意すれば医療保護入院は可能です。


Q. 医療観察法について 「入院」「通院」の他に、何故「不処遇」があるのでしょうか。 どういったケースの時に「不処遇」になるのでしょうか。

A.審判では、対象者が今後、円滑に社会復帰していくためには、医療観察法の医療が必要であるかが判断されます。その際、そもそも医療が必要かどうかが、判断の大きな分かれ目になります。医療必要性の判断は、①疾病性、②治療反応性、③社会復帰要因の3つの評価軸について評価を行うことが求められています。したがって、たとえば治療反応性がないと判断されれば、本法による処遇を行わない(不処遇)となります。知的障害による反応性のものや、器質性精神障害などの症状に起因するもので、精神科医療での治療では改善を見ることが出来ないものなどは、医療観察法の対象外となります。


Q. 精神鑑定の際に用いられる心理検査は法律で指定されているのですか?あるいは精神科医や心理職が任意に選ぶことができるのでしょうか?

A.法律には規定されていません。鑑定を行う医師が、必要に応じて心理職に相談しながら決めることが一般的でしょう。


Q. 広場恐怖の説明がありましたが、「閉所恐怖症」という言葉も聞きます。広場というよりは、「閉所恐怖症」のように思いますが、違うのでしょうか。

A.広場恐怖と閉所恐怖は違います。DSM-5には、「広場恐怖症」という診断名はありますが、「閉所恐怖症」という診断名はありません。閉所恐怖は、「限局性恐怖症」の一類型という位置づけです。パニック障害に併存しやすいのは広場恐怖症です。広場恐怖症の詳細は精神医学のテキストや診断マニュアルをご参照ください。


Q. うつ病に対しては、認知行動療法の多くのホームワークがこなせない場合がありますそんな場合はどうしたらよろしいでしょうか?

A.こなせる量のホームワークを出します。また、事前にシミュレーションを行い、ホームワークができない状況と、その対処法を検討しておきます。


Q. パニック障害における、回避行動と安全行動の違いがよく理解できません。パニック障害になる方が、自分の苦手なところに行かない。というのは回避行動ですが、一人で出かけないというのは回避行動なのか、安全行動なのか悩んでしまします。よろしくお願いします。

A.回避行動と安全行動(安全確保行動ともいう)は、臨床上、ほぼ同じだと考えてよいです。厳密には、安全確保行動とは、恐怖場面内で生じる不安を十分に軽減したり、破局的な結果をうまく避ける目的で患者が用いている行動のことで、曝露しているのに症状が維持されてしまうのはなぜか、という問題意識から研究されている概念です。曝露中に、安全確保行動をしているから、曝露の効果が出ないのだ、だから、曝露中の安全確保行動を特定して、それをしないように教示する必要がある、ということです。それに対して回避行動とは、嫌悪刺激を避けたり、低減させたりするといった負の強化によって維持されている行動のことです。


Q. 曝露療法は認知行動療法ではなく行動療法ではないのか。

A.認知行動療法をどのように定義するかによります。しかし、厚生労働省がつくっているパニック障害や強迫性障害の認知行動療法マニュアルでも、曝露療法が出てきますし、ふつうは、認知行動療法というのは認知療法と行動療法を包含するものというイメージがありますので、曝露療法は認知行動療法の一技法といっても何ら間違いではありません。


Q. 事例2について、実際に心理師と共に電車に乗ってみる方法を考えました。 スクールカウンセラーなら不登校の子供と一緒に登校することはあり得ると思うのですが、クリニックなどに勤務する心理師が付き添って実際に曝露法を実施するようなことはあるのでしょうか。

A.施設によると思いますが、患者さんに付き添って曝露法を実施することはあります。私もやったことがあります。


Q. 厚生省が認知行動療法治療マニュアルを作成して治療はすべてそのマニュアルにそって行われていると捉えていいのでしょうか?? マニュアルはあるが、例外的手段や方法などの場合は治療者が自身で考え実践しているのでしょうか??

A.保険診療として行う場合は、基本的には厚労省の作成したマニュアルに沿って治療がなされる必要があると思いますが、それでも、マニュアルはあくまでも指針のようなものなので、全くマニュアル通りに治療が進展することは少ないと思います。自分でさまざまに考えて工夫することが求められます。ましてや、自費で心理士が行っている認知行動療法の場合は、マニュアルは参考程度で、クライエントに見立て、それに合わせた技法を考えて、自由に組み合わせて行うことが多いようです。


Q. 心神喪失の診断で不起訴になった場合、さらに精神鑑定する目的はどのようなものでしょうか?

A.治療継続,社会復帰に向けて必要な処遇を決定するため。


Q. 精神科病院への入院について質問です。入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者で、家族等のうちいずれかの同意があるときには、指定医1名の診察の結果で医療保護入院になるのでしょうか?

A.いいえ,措置要件があれば必ず措置入院が適応されます。医療保護入院は,措置入院にも任意入院にもならない場合にはじめて適用が考慮されます。


Q. 精神保健福祉法にある、精神障害者の入院形態の「措置入院」と「医療保護入院」についてです。「医療保護入院」は家族等のうちのいずれかの同意が必要とありますが、「措置入院」は2名以上の指定医の診察があれば家族等の同意は不要、で良いのでしょうか。

A.その通りです。


Q. 医療保護入院の場合、家族等の中で意見が分かれている場合はどうなるのでしょうか?(父は反対、母は賛成など)

A.家族等のいずれかの同意が必要という規定ですので、どなたかの同意が得られなくても、別の方が同意すれば医療保護入院は可能です。


Q. 公認心理師現任者講習会テキストの48ページの応急入院制度の解説に、「,かつ自傷・他害のおそれがある場合は,」と書いてありますが、その場合は、措置入院となるのではないですか?

A.出版社の誤植です。下記のサイトから正誤表を確認してください。https://www.kongoshuppan.co.jp/book/b515034.html


Q. パニック障害では、不安が大きくなる前に電車を降りたり、その場所を避けるなどが有効と考えられますが、そのことがエクスポージャーの理論からすると後の不安を増大させるということになるのでしょうか?

A.そうですね、そのような回避行動によって、少なくともパニック障害の悪循環が維持されると考えられます。「電車を降りたから大丈夫だった」「その場所を避けたから大丈夫だった」という学習が成立すると、逆に、「電車を降りなければまずい!」「その場を避けなければヤバい!」という認知が強化されてしまう可能性があります。


Q. パニック障害には曝露法が有効とのことでしたが、特に治療に前向きではない患者さんに、不安が高まる場面にあえて晒すことで、次回からの治療を嫌がり、継続しにくくなるようなことはないのでしょうか?

A.もちろん、治療に前向き恵でない患者さんに曝露療法をすれば、ドロップアウトの確率が高まると思います。したがって、事前に動機づけを高めるような介入を行い、きちんと心理教育を行う必要があります。


Q. 先生が事例で教示してくださった「認知行動療法の5つの箱モデル」の「認知」「感情」「身体」「行動」は、並列的に検討するのでしょうか、それとも検討の順番があるのでしょうか。順番があるとしたら、どのような順番で検討すると良いのでしょうか。

A.特に決まった順番があるわけではありませんが、反応の「連鎖」を検討しますので、どういうつながりで、どういう悪循環に陥っているかを特定する必要があります。典型的な例としては、「状況」→「認知」→「感情」の認知モデルと、「状況」→「行動」→「結果(状況や感情や身体など)」の三項随伴性がありますので、まずはこの二つの枠組みで見ていくとよいでしょう。


Q. パニック障害には曝露法が有効とのことでしたが、特に治療に前向きではない患者さんに、不安が高まる場面にあえて晒すことで、次回からの治療を嫌がり、継続しにくくなるようなことはないのでしょうか?

A.もちろん、治療に前向き恵でない患者さんに曝露療法をすれば、ドロップアウトの確率が高まると思います。したがって、事前に動機づけを高めるような介入を行い、きちんと心理教育を行う必要があります。


Q. 医療保護入院の際の家族等の同意ですが、市町村長は他の該当者がいない場合とありました。配偶者や保護者が存在していて連絡が取れない場合や、その関係性が劣悪であることに起因して同意が得られない場合に市長同意での医療保護入院が可能なのかどうか、教えてください。

A.その場合は、市長同意で医療保護入院はできません。市町村長同意による入院が可能なのは、家族等がない場合又は、所在地不明等で家族等の全員が意思を表示することができない場合に限られます。


Q. 医療保護入院は本人の同意がなくとも家族が同意した時の入院ですが、措置入院は本人・家族の同意なしで精神保健医の診察と知事の決定で行えるとテキストに書いてあります。先の質問へのご回答の「措置要件」とは精神疾患の有無?よくわかりません。具体的に教えてください。

A.措置要件というのは自傷他害のおそれのことです。措置要件があれば必ず措置入院が適応されます。


Q. 「認知行動療法」に関して エクスポージャーは、クライエントの心理的負担が大きいと思うが、本人の同意を得る時に必要なことや気を付けた方がよいことなどはありますか。 例えば、心理師は本人の意向で行ったと捉えていたが、クライエントは「同意はしたが、本意ではなかった。無理やりやらされて傷ついた」など食い違いが起こらないようにするための対応のこつなど。 また、たとえ本人の意向でも、負荷の高い不安にさらされることで新たにトラウマが生じる恐れなどはないのでしょうか。

A.食い違いが起こるのが心配であれば、同意書をとっておけばいいかもしれません。また、トラウマ的な体験にならないように、低いレベルの課題からはじめて、成功体験を積んでもらうという配慮も必要な時があるかと思います。


Q. 素人的疑問で誠に恐縮ですが・・・公認心理師は医師ではないので病名の診断はできないとのことですが、しかしながらクライエントの状態から病名の見立ては行わなければならず、その見立てに沿ってアセスメントや支援を行っていくわけですが、包括的な支援の中で良しとの見解の違い等が発生した場合は、それまで行ったアセスや支援計画は全く白紙に戻し、医師の見解に沿って全てをやり直さねければならないと思うのですが、それならば見立てを行う前に医師の診断を受けさせ、診断後にすべての支援に着手する方が効率的ではないかと思ったりしているのですが、その点はどうなのでしょうか?

A.心理師は、必ずしも医学的診断名に沿って支援するわけではないと思います。たとえば、認知行動療法を専門とする心理師であれば、認知行動療法の理論に基づいて見立てを行うのであり、仮に診断名が変わったとしても、心理師としての見立てが変わるとは限りません。


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